利害関係者参加規則
穎漢科技株式会社のステークホルダー参加規則
穎漢科技は、国内外のすべての運営拠点で、高い基準の企業社会責任の実践を支援し、奨励しています。 利害関係者の参加と重要な問題の識別プロセスにより、私たちは社会とより緊密につながり、利害関係者の声をより容易に発見し、企業の経営戦略に組み込むことができ、企業の情報開示の透明性と完全性を向上させることができます。 企業の社会的責任の理念を徹底する。
第1条 | (訂定目的) 穎漢科技股份有限公司暨所屬各機構(以下簡稱本公司)為將利害關係人參與及關鍵性議題辨識的過程予以制度化,依據本公司企業社會責任第二章「落實推動公司治理並尊重利害關係人權益」,特訂定本守則。 |
第2条 | (適用範囲) この規範の適用範囲は、当社の子会社および合弁事業に加え、実質的な管理機能を持つ機関や法人などのその他のグループや組織にも及びます。 |
第3条 | (ステークホルダーの定義) この規定で言及されるステークホルダーには、投資家、従業員、消費者、サプライヤー、メディア、コミュニティ、政府機関、非政府組織などが含まれます。 |
第4条 | (実施戦略) 当社はこの方針を実施する際、まず利害関係者の重要性を判断し、その後、利害関係者の参加度を決定し、最後にその関係者とのインタラクションプランを決定します。 |
第5条 | (利害関係者の重要度の判別) 利害関係者の重要度を判別する際には、以下の6つの原則に基づいて考慮することができます。利害関係者が各項目で重要な地位を持っている場合、その利害関係者は企業が優先的に考慮すべき利害関係者であると言えます;それ以外の場合は否。 (一) 責任:本社は、現在または将来、このような利害関係者に対して責任を負う可能性があることを指します。 (2) 影響力: 会社に影響を与えることができる、または意思決定能力を持つステークホルダーを指します。 (三) 親近度:本社と長期的な関係を維持している利害関係者を指します。 (四) 依存性:本社の活動および経営に直接または間接的に依存する利害関係者を指します。 (五) 代表性:特定の利害関係者を代表することを合法的に宣言できることを指します。 (六) ポリシー意図:本社のポリシーおよび戦略に直接または間接的に関連する利害関係者を指します。 |
第6条 | (ステークホルダーの参加度合い) ステークホルダーの参加度合いは、通知、協議、協力の3つに分類されます。 (一) 通知:当社は利害関係者にバランスの取れた、客観的で正確な情報を提供し、関連する問題、選択肢、機会、および解決策を理解しやすくすることを目的とします。 (二) 相談:本社は政策の選択および策定時に利害関係者の意見やフィードバックを取得する必要があります。 (三) 協力:本社は利害関係者との協力を通じて、彼らの懸念やニーズが継続的に理解され、考慮されることを確保するための手順を取るべきです。 |
第7条 | (ステークホルダーへの回答) 当社は、異なる関与度のステークホルダーに対して回答する必要があります。 |
第8条 | (ステークホルダーの参加方法) 異なるステークホルダーの参加度に応じて、当社は対応する参加方法を推進すべきです: (一) 通知:当社はプレスリリース、報告書、ウェブサイトなどを通じて、ステークホルダーに最新の進捗状況を通知するべきです。 (二) 相談:本社は、パブリックコメント、フォーカスグループ、アンケート調査、インターネットなどの手段を通じて、利害関係者の意見を収集するべきです。 (三) 協力:本社は委員会、フォーラム、投票などの手段を通じて、利害関係者の意見が意思決定に反映されるようにすること。 |
第9条 | (結果のコミュニケーション) 利害関係者の参加結果は、以下の方法に基づいて利害関係者にフィードバックする必要があります: (一)利害関係者会議が開催された場合、会議の記録を作成する必要があります。 (二) 利害関係者のフィードバックを関連部署に提供し、回答を求めるべきです。 (三)回答結果を利害関係者に通知し、その結果に対する意見を収集する。 (四) 定期的に決議事項を追跡し、進行状況を会議やメールでステークホルダーに通知します。 |
第10条 | (利害関係者の関与するリスク) 以下は一般的な利害関係者の関与リスクです: (一) 利害関係者は参加目的に対して異なる解釈を持ち、参加プロセスから生じる結果に対して異なる期待を持っています。 (二) 利害関係者は、地理的な要因により活動に参加できないなど、手続き上の排除を感じています。 (三) 利害関係者が自分の意見を完全に貢献したり疑問を提起したりするのに十分な時間を持てない場合、例えば短いスケジュールの場合があります。 |
第11条 | (利害関係者参加のリスク) 利害関係者参加によるリスクを回避するためには、以下の点を考慮する必要があります: (一)各利害関係者参加活動を明確に説明し、活動の目的と期待される成果の範囲を継続的に認識させることで、利害関係者が一致した理解を持つようにします。 (二)各利害関係者が参加する活動に対して、プロセス上の排除効果を可能な限り排除し、条件が許すならば、少なくとも2つ以上の参加経路を提供するべきです。 (三) 潜在的な利害関係者がリスクに関与していることが発覚した場合、直ちに問題の根源を明らかにし、利害関係者とのコミュニケーションを維持しながら解決策を討議し、問題が解消されることを確認するまで続けるべきです。 (四) 利害関係者の参加プロセスに欠陥があるか定期的に確認し、改善策を設計する必要があります。 |
第12条 | (ステークホルダー能力構築支援) 企業運営を十分にサポートするために、ステークホルダーの能力を向上させるために、以下の制度を構築することができます: (一) 新しい産業情報と展開を定期的に提供する。 (二) 経験共有や交流の場を提供する、例えばインタラクティブなウェブサイト。 (三) 定期的または不定期の教育トレーニングやオンラインコースを開催する。 |
第13条 | (経験共有) 企業の各部門と各利害関係者との接触や相互作用の経験は、以下の体系的なデータ構築と共有を通じて、企業の同僚がお互いに交流し学び、共に成長し、より良い利害関係者関係を築くために活用されるべきです。 (一) 社内ネットワークに専用のインタラクティブウェブサイトを設立する。 (2)レポートプロセスを標準化する。 (三)社内会議を開催し、各部署が情報交換や事例共有を行えるようにします。 |
第14条 | (業績指標) 持続的な改善とステークホルダーとの相互作用と関係を求め、各段階で以下の業績指標を設定し、定期的にレビューし、達成できない場合は具体的な改善策を提案する必要があります。 (一) 利害関係者との相互作用頻度。 (二) 関係者が関心を持つ問題に対する応答の割合。 |
第15条 | (権限と責任の分担) 当社の関連部門は定期的に利害関係者を参加させ、その結果を報告し、年次業務管理と評価に組み込みます。 |
第16条 | (実施と修正) このガイドラインは総経理の承認を経て実施され、修正時も同様です。 |